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特定障害状態

特定障害状態とは、国民年金法施行令第4条の6(別表 平成13年1月6日現在)の障害等級1級に定める程度の障害状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。

両眼視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
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体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほかに、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度異常と認められる程度のもの

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2008年02月14日 10:44に投稿されたエントリーのページです。

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