不法行為によって権利を侵害された者が、加害者に対して求める精神上の苦痛による損害賠償の権利。民法は、不法行為については明文の規定で精神的損害の賠償を認めていますが、明文のない債務不履行についても解釈上認められている。
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生命侵害およびそれと同程度の精神的苦痛を受けた場合には、被害者本人だけでなく、近親者にも認められています。慰謝料請求権の存続性について、判例は、被害者の意思表示の有無にかかわらず、それを認めています。